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2024年5月22日 水曜日
ブログ「108年前に設定された抵当権」

こんにちは!ユーライフの善平です。

売買契約時にお客様から質問があった 
大正時代に設定された抵当権について書いてます。
買主「大正時代の抵当権は消せるのか?」

結論から言うと消せます!

登記簿に残っている古い抵当権等のことを 
”休眠担保権”と 呼び、
主に明治、大正、昭和初期・中期に 設定された
担保権については、司法書士の先生による手続きを踏めば
抹消できます。

今回、取引した土地の登記簿には大正5年に設定された
抵当権が抹消されずに残ってる状態でした。
大正5年は西暦1916年なので108年前に設定された
抵当権になります。
年数もそうですが、気になったのが債権500円という額

今の価値でいかほどの金額なのか?
インターネットで調べたところ
「大正時代の1円の価値は現代通貨の4,000円の価値」
つまり現代価値でいう200万相当額ですね。
※末尾、引用元より抜粋

ちなみに「明治時代の1円は現代の2万円」
「昭和時代の1円は現代の10円」らしいです。

書いてて思いましたが為替知識が乏しすぎるので、
勉強します。
オススメ書籍あれば教えてください。

今日はこの辺で~

引用元:三菱UFJ信託銀行ホームページ内 リンクURL
昔の「1円」は今のいくら? 
明治・大正・昭和・現在、貨幣価値(お金の価値)の推移


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