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2024年5月22日 水曜日
★ブログ「108年前に設定された抵当権」

こんにちは!ユーライフの善平です。

売買契約時にお客様から質問があった 
大正時代に設定された抵当権について書いてます。
買主「大正時代の抵当権は消せるのか?」

結論から言うと消せます!

登記簿に残っている古い抵当権等のことを 
”休眠担保権”と 呼び、
主に明治、大正、昭和初期・中期に 設定された
担保権については、司法書士の先生による手続きを踏めば
抹消できます。

今回、取引した土地の登記簿には大正5年に設定された
抵当権が抹消されずに残ってる状態でした。
大正5年は西暦1916年なので108年前に設定された
抵当権になります。
年数もそうですが、気になったのが債権500円という額

今の価値でいかほどの金額なのか?
インターネットで調べたところ
「大正時代の1円の価値は現代通貨の4,000円の価値」
つまり現代価値でいう200万相当額ですね。
※末尾、引用元より抜粋

ちなみに「明治時代の1円は現代の2万円」
「昭和時代の1円は現代の10円」らしいです。

書いてて思いましたが為替知識が乏しすぎるので、
勉強します。
オススメ書籍あれば教えてください。

今日はこの辺で~

引用元:三菱UFJ信託銀行ホームページ内 リンクURL
昔の「1円」は今のいくら? 
明治・大正・昭和・現在、貨幣価値(お金の価値)の推移


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