2024年5月5日 日曜日
ブログ「未登記建物について」
こんにちは!株式会社ユーライフの善平です。
半年ぶりのブログになってしまいましたが本日は、
よく質問をいただく未登記建物について書いてます。
ちょくちょく依頼をいただく未登記建物を売り出す際、
”現金でのみご購入頂けます” と物件説明に記載しますが、
お客様は「何故だろう?」となるはずですよね。
そもそも、未登記建物とは?
本来義務付けられている不動産の登記登録を、
建築主が何らかの理由※で手続きしておらず、
法務局で登記簿を取得しようとしても情報が出てこない
建物のことを未登記建物と呼びます。
「金融機関からの融資が難しい・・・」
未登記建物には担保実体がなく、
金融機関からの住宅ローンを受けられず、
現金でしか購入できないというわけなんです。
※何らかの理由でと書きましたが、登記するにも費用が
掛かるため、融資を受けずに現金で建築できた方が登記
しないというケースが多いでしょう。
では、どうやって売買するのか?
上物付き土地として土地売買を行います。
土地を売買することで敷地上に立つ上物(未登記建物)
も一緒に買主に譲渡するというイメージです。
また、未登記建物とはいえ実物は存在するので当然に
固定資産税は課税されてます。弊社では市役所へ
未登記家屋所有者変更届を提出し、徴税先を買主に
変更するところまでサポートしております。
ただし、相続が絡んでくるとトラブルになることも
考えられるので、遺産分割協議書に未登記建物に
ついても明記しておくことが必要でしょう。
登記申請の義務を怠ると10万円以下の過料になると
法律では定められていますので、ご注意を!
ではでは~
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